紹介議員 秋 村 光 男
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総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第98号「専決処分の承認について(青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、
地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布されたことから、平成30年4月1日から施行される部分のうち、緊急を要するものについて、
地方自治法第179条第1項の規定に基づく専決処分により制定したところである。
改正の内容は、
固定資産税における課税標準をなだらかに上昇させる調整措置である土地に係る
負担調整措置についてであり、今回の税制改正では、平成30年度から平成32年度までの間、現行の
負担調整措置の仕組みを継続することとされたことから、青森市市税条例において平成29年度が期限とされている適用期限を、平成32年度まで3年間延長するものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、承認すべきものと決したものである。
次に、議案第101号「青森市
市税条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、
地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布されたことに伴い、青森市
市税条例等において議案第98号の専決処分以外の改正が必要な項目について改正しようとするものであり、主な改正項目は、
法人市民税、
市たばこ税、
固定資産税及び
国民健康保険税に係る5点である。
1点目は、
法人市民税における大法人の
法人市民税に係る電子申告の義務化についてであるが、経済社会の
ICT化等を踏まえ、官民あわせたコストの削減や企業の
生産性向上を推進する観点から、国税と同様に各事業年度の開始の日における資本金または出資金の額が1億円を超える普通法人等に対して、
法人市民税の電子申告の義務化を図ることとされたことから、青森市市税条例において義務を課する措置を新たに規定するものである。
なお、この措置については、平成32年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとしている。
2点目は、
市たばこ税の見直しについてであるが、たばこ税については、高齢化の進展による社会保障費の増加等がある中で、引き続き地方で厳しい財政事情にあることを踏まえ、その負担水準を見直すこととされ、また、近年急速に市場が拡大してきている
加熱式たばこについても、
紙巻たばことの間に大きな税率格差が存在していることから、その製品特性を踏まえた課税方式への見直しを行うこととされたものである。
まず、税率の引き上げについてであるが、消費者や
葉たばこ農家・
たばこ小売店等への影響、市場・産業への中長期的な影響、国民の健康増進の観点などを総合的に勘案するとともに、平成31年10月に消費税率の引き上げが予定されていることなども踏まえ、平成30年10月、平成32年10月及び平成33年10月の3段階で、国と地方あわせて1本当たり1円ずつ計3円を引き上げるものである。
次に、
加熱式たばこの課税方式の見直しについてであるが、喫煙用の
製造たばこの区分として、新たに
加熱式たばこの区分を創設し、さらに、
紙巻たばこの本数への換算方法については、これまでの重量1グラムを
紙巻たばこ1本に換算する方法から、重量と価格の合計で
紙巻たばこの本数に換算する方式とし、重量については
フィルター等を除く重量0.4グラムをもって
紙巻たばこ0.5本に換算、価格については
紙巻たばこ1本当たりの平均価格をもって
紙巻たばこ0.5本に換算する方法とされたものである。
なお、
加熱式たばこの課税方式の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす企業や消費者等への影響にも一定の配慮を行う趣旨から、5年間かけて段階的に移行することとされている。
3点目は、
固定資産税における
生産性革命の実現に向けた償却資産の特例措置についてであるが、今回の税制改正において、
生産性革命を実現するための期間として位置づけられている平成30年度から平成32年度までの
集中投資期間における臨時・異例の措置として、地域の中小企業による設備投資の促進に向けて平成30年6月6日に施行された
生産性向上特別措置法の規定により、市が主体的に作成した計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資について、
固定資産税額を2分の1からゼロまで軽減することを可能とする3年間の時限的な特例措置が創設されたものである。
具体的には、市が策定する
導入促進基本計画に適合し、かつ、
労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた一定の機械・装置等であって、生産、販売活動等の用に直接供されるもののうち、
生産性向上特別措置法の施行の日、つまり平成30年6月6日から平成33年3月31日までの間において取得されるものに係る
固定資産税について、最初の3年間は価格にゼロ以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合である特例率を乗じて得た額を
課税標準額とする措置である。
なお、特例率については、これをゼロとすることとした場合は、中小企業の該当設備に係る税額がゼロ円となるだけでなく、国の
補助金制度で優先採択の対象となることもあることから、本市においては特例率をゼロとすることとし、条例で定めるものである。
4点目は、
国民健康保険税における
国民健康保険制度改革に伴う所要の規定の整備についてであるが、平成27年5月に持続可能な
医療保険制度を構築するための
国民健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、
国民健康保険制度については、平成30年4月から都道府県が財政運営の責任主体となり、毎年度、市町村ごとの
国民健康保険事業費納付金を決定し、市町村に納付させるとともに、
国民健康保険保険給付費に必要な費用を全額市町村に交付金として支払うという内容の制度改革が行われたところである。
そこで、青森市市税条例における規定の整備として、現行制度において
国民健康保険税は
国民健康保険事業に要する費用等に充てるために課するものとされている規定を、
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用等に充てるために課するものに改正するなどの所要の改正を行うものである。
なお、今回の改正による
国民健康保険の被保険者の方々への直接的な影響はないものである。
5点目は、
国民健康保険税における
賦課限度額及び低所得者に係る
軽減判定所得の見直しについてであるが、まず、
賦課限度額の見直しについては、今回の税制改正において、基礎課税額に係る
賦課限度額について、現行の54万円から58万円に4万円引き上げられることとなったものである。
本市においては、現在条例で規定している
賦課限度額を、国で定める
賦課限度額と同額としていること、さらに平成30年4月からの国保制度の
都道府県単位化に伴い、県内市町村においては国の定める
賦課限度額どおり規定する予定であることから、政令どおり54万円から58万円に引き上げようとするものである。
次に、低所得者に係る
軽減判定所得の見直しについてであるが、
国民健康保険税の軽減については、国が定める基準によりその措置を行っており、今回も低所得者のさらなる
負担軽減拡充の観点から、被
保険者均等割額及び
世帯別平等割額の5割軽減・2割軽減の
判定所得基準について改正することとされたところである。
具体的には、
軽減判定基準となる所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を、5割軽減についてはこれまでの27万円から27万5000円に、2割軽減についてはこれまでの49万円から50万円にそれぞれ引き上げ、
軽減対象世帯の拡充を図る内容となっている。
なお、この規定については、平成30年度課税分の
国民健康保険税から適用することとしている。
また、以上の改正のほか、引用する法律においてなされた手続規定の整備等に伴う改正や、字句の整備、条項ずれ等に伴う改正について、所要の整備を行うものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「本案は、5つの改正項目をまとめて提出しているが、
法人市民税、
市たばこ税及び
固定資産税に関しては賛成である。しかし、
国民健康保険税の
都道府県単位化については、今回の改正で直接的な影響はないという説明であったが、将来的に大幅な負担増につながるおそれが非常に高く、これまで反対してきた経緯もあることから、本案については賛成できない」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第108号「青森市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、平成27年5月29日に持続可能な
医療保険制度を構築するための
国民健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、
国民健康保険法の一部を改正する法律が平成30年4月1日施行されたことに伴い、青森市
国民健康保険条例において、必要な改正をするものである。
国民健康保険運営協議会に関する所要の規定の整備として、平成30年度から
国民健康保険における財政運営の責任主体が都道府県へ移行したことに伴い、都道府県にも
国民健康保険運営協議会を置くこととされたことから、青森市
国民健康保険条例上の
国民健康保険運営協議会の名称を青森市
国民健康保険運営協議会へ変更し、
国民健康保険法に規定する市町村の
国民健康保険事業の運営に関する協議会であることを明確化する等、所要の改正を行うものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「本案が可決されれば、その後、
国民健康保険運営協議会を開催するのか」との質疑に対し、「改正後の第1回目の同協議会を8月に開催する予定で進めている」との答弁があり、また、一部委員から「議案第101号の審査において
都道府県単位化には反対するという表明をしたので、本案についても反対する」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第109号「青森市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、持続可能な
医療保険制度を構築するための
国民健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、青森市
後期高齢者医療に関する条例において、必要な改正を行うものである。
住所地特例とは、被保険者が住所地以外の市町村に所在する
介護保険施設等に入所または入居をすることで施設等の所在市町村に住所を変更した場合、住所を移す前の市町村が引き続き保険者となる特例措置である。
国民健康保険の被保険者で75歳に到達した方は、
後期高齢者医療保険に加入することとなるが、改正前は保険者が現住所地の
後期高齢者医療広域連合に切りかわることとなっていたが、改正後は施設が集中している
地方公共団体の負担増を防ぐために
住所地特例を引き継ぎ、前住所地の
後期高齢者医療広域連合が引き続き保険者となるものであり、市が保険料を徴収する被保険者にこれを加えること等、所要の改正を行うものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第113号「契約の一部変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、平成29年第2回定例会において議決された旧青森市
中央部学校給食共同調理場解体工事について、議決事項のうち契約金額を変更する必要が生じたことから、提案したものである。
主な変更内容であるが、本解体工の当初設計においては、
調理場本体の基礎くいの直径を700ミリメートルから1000ミリメートルまでのものと見込み、直径1500ミリメートルの
ケーシングをくいの周囲に打ち込み、くいを切断しながら徐々に引き抜く工法を予定したが、埋設されていた実際のくいは、頭部の直径が900ミリメートルから1400ミリメートルまでのものであったことから、直径2000ミリメートルの
ケーシングに変更する必要が生じ、工事費が増額することとなったものである。
さらに、これに伴い、くいの解体時に発生する汚泥がふえ、解体発生材の運搬処分に要する費用が増額することとなったものである。
なお、
ケーシングは内側にくいを切断するためのカッターのスペースが必要であり、くいに対して直径が500ミリメートル程度大きいものとなることから、実際のくいの頭部の直径が900ミリメートルから1400ミリメートルまでのものに対する
ケーシングについては、設計時点の直径1500ミリメートルのものでは対応できず、製品上1つ上の規格の2000ミリメートルの
ケーシングに変更したものである。
契約金額についてであるが、今回の変更により増額となる金額は、6592万1670円で、変更前の契約金額2億2740万6330円のおよそ28.99%となるものである。
なお、変更により増減する金額が変更前の金額の10分の1に相当する額を超えないものであれば、議会からの委任に基づき
地方自治法第180条の規定により長において専決処分することとなるが、本案件はそれに該当しないため、通常の手続により議案として提案したものである。
また、議決事項ではないが、平成30年1月下旬からの断続的な降雪により現場内の除雪作業に時間を要し工程計画に影響を受けたことから、工期を延長することとしたものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第114号「契約の一部変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、平成29年第2回定例会において議決された旧青森市
西部学校給食共同調理場解体工事について、議決事項のうち契約金額を変更する必要が生じたことから、提案したものである。
主な変更内容であるが、1つには、本解体工の当初設計においては、
調理場本体の基礎くいの直径を800ミリメートルから1300ミリメートルまでのものと見込み、直径1500ミリメートルから2000ミリメートルまでの
ケーシングをくいの周囲に打ち込み、くいを切断しながら徐々に引き抜く工法を予定していたが、埋設されていた実際のくいは、直径が300ミリメートルのものであったことから、直径500ミリメートルの
ケーシングに変更し、これにより引き抜きが簡易な工法となり工事費が減額することとなったこと、2つには、本解体工の当初設計においてアスベストの使用を想定していなかった
外壁仕上げ材について、含有調査の結果、アスベストの使用が確認されたことから、除去工事の必要が生じ、工事費が増額することとなったこと、3つには、本解体工において鋼製の矢板による山留め壁を設置する工法を予定していたところ、当初設計時の想定よりも地盤が軟弱であり、かつ、地下水位が高かったため、矢板をより深く埋め込む必要が生じたものである。
このことにより、矢板の面積が設計数量よりも増加し、加えて山留め壁の補強材が新たに必要となり工事費が増額することとなったこと、これらなどの理由により、全体として契約金額の減額変更となったものである。
契約金額についてであるが、今回の変更により減額となる金額は2091万4630円で、変更前の契約金額2億537万8630円のおよそ10.18%となるものである。
なお、変更により増減する金額が変更前の金額の10分の1に相当する額を超えないものであれば、議会からの委任に基づき
地方自治法第180条の規定により長において専決処分することとなるが、本案件はそれに該当しないため、通常の手続により議案として提案したものである。
また、議決事項ではないが、平成30年1月下旬からの断続的な降雪により現場内の除雪作業に時間を要し工程計画に影響を受けたことから、工期を延長することとしたものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、諮問第3号「
下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」から諮問第8号「
下水道使用料の徴収処分に対する審査請求に係る諮問について」までの計6件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本件諮問事案に係る審査請求についてであるが、諮問第3号、第6号及び第8号については、
下水道使用料に係る徴収処分に対するもの、諮問第4号、第5号及び第7号については、
下水道使用料に係る督促処分に対するものであり、処分庁は、青森市
公営企業管理者企業局長となっている。
当該審査請求に至った経過であるが、処分庁である青森市
公営企業管理者企業局長が、平成29年4月、5月及び6月分の
下水道使用料納入通知書並びに平成29年3月、4月及び5月分の
下水道使用料督促状を
審査請求人に送付したところ、当該処分を不服として、それらの取り消しを求める
審査請求書が
青森市長宛てに提出されたものである。
審査請求人の主張であるが、諮問第3号、第6号及び第8号については、何ら合理的な理由のないままに改正した
下水道条例による
本件審査請求に係る
下水道使用料通知処分は違法・不当であり、取り消されるべきであるというもの、諮問第4号、第5号及び第7号については、過てる青森市
下水道条例を根拠にした、
本件督促状による処分は違法もしくは不当であり、
本件督促状は取り消されるべきであるというものである。
処分庁である企業局長の主張は、諮問第3号、第6号及び第8号については、
本件通知書による処分は、青森市
下水道条例、
地方自治法、
地方自治法施行令及び青森市
企業局財務規程の規定を踏まえて行った処分であり、何ら違法または不当な点は存在しないというもの、諮問第4号、第5号及び第7号については、
本件督促状による処分は、
地方自治法第231条の3及び青森市
下水道条例第30条の2の規定を踏まえて行った処分であり、何ら違法または不当な点は存在しないというものである。
審査請求に係る審査庁である市長の見解等であるが、
審査請求人及び処分庁によるそれぞれの主張を踏まえ、審理員による一連の審理手続が行われ、
審理員意見書が提出されている。
その内容については、
審理員意見書要旨として諮問第3号、第6号及び第8号と諮問第4号、第5号及び第7号に分けて記載しているが、結論としては、いずれの諮問事案についても、処分は違法または不当なものではなく、
本件審査請求には理由がないことから、
行政不服審査法第45条第2項の規定により、棄却されるべきであるというものである。
当該審理結果を受けて、審査庁において、
審理員意見書及び事件記録並びに関係法令等を確認したが、本件処分について審理員が行った審理手続及び法令解釈等に誤りや不合理な点なども認められないため、その内容は妥当であるとの結論に至ったところである。
したがって、審査庁としては、
審理員意見書のとおり
審査請求人の主張する違法または不当な点は認められないため、
当該審査請求については棄却すべきものと考えているところである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「市の徴収処分及び督促処分は適正に行われていると考えることから、これらの諮問は棄却するべきであり、これまで本委員会でも同様に全て棄却してきた経緯があり、今回も特に新しい内容はないため、全て棄却すべきである」との意見が出され、各諮問については、全員異議なく、審査請求について棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。
なお、委員長から各諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書を作成の上、答申することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任された。
その後、諮問第3号から諮問第8号までの各諮問に対する答申書(案)について審査したが、各諮問に対する答申書(案)については、全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することと決したものである。
(以 上)
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文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第100号「青森市就学指導委員会条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
現在、本市の就学指導委員会は、専門的知識を有する者20名以内で組織し、障害のある者に係る適切な就学先について調査審議し、その結果を教育委員会に具申するために設置されているが、本案は、就学指導委員会委員の任期の更新に伴い、青森市就学指導委員会条例の内容を現在の審議対象者及び審議内容の実情に即したものに変更するとともに、同委員会の名称を就学指導委員会から教育支援委員会に改めるため、同条例について所要の改正をしようとするものである。
主な改正内容であるが、条例の題名について、現在の就学指導委員会が適切な就学先のみならず必要な教育的支援についても調査審議及び意見を具申する機能を有していることから、これを組織名称として示すため、「青森市就学指導委員会条例」を「青森市教育支援委員会条例」に改めるとともに、本条例の趣旨を規定している第1条においても、同様に組織名称を改めるものである。
第2条では、現在の就学指導委員会が教育委員会に意見を具申している児童・生徒の中には、市立小・中学校だけではなく特別支援学校に在学している児童・生徒も含んでいることから、第2号中「市立小中学校」の下に「又は特別支援学校」を加えるものである。
第3条では、1つには、現在の就学指導委員会での調査審議の対象者の中には障害の疑われる者も含まれているが、これについては法令上規定されていないため、学校教育法施行令の規定に基づくとする部分の文言を削るものであり、2つには、現在の就学指導委員会の実情に即し、適切な教育についての調査審議の対象者の範囲を広げていることを明らかにするため、「障害のある者に係る当該障害の状態に応じた」を「教育委員会が、障害の状態、教育上必要な支援の内容、教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案した教育を受けさせることが適当であると認める者に係る」に改めるものであり、3つには、題名及び第1条と同様に組織名称を改めるものである。
第4条では、第1項第1号において「学校教育法施行令」の下に政令番号を加えるほか、同項第2号、第3号及び第2項において、現在の就学指導委員会の審議内容が単に障害の状態のみならず教育上必要な支援の内容、教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して調査審議及び具申しているものとなっている実情に即し、「障害の状態に応じた」を「障害の状態、教育上必要な支援の内容、教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案した」に改めるとともに、全体の文言調整の関係から「又は就学指導」を削るものである。
第5条では、委員について規定している第2項第4号を、実情に即し「その他障害の状態、教育上必要な支援の内容、教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案した適切な教育に関する専門的知識を有する者」に改めるものである。
また、附則については、第1項において、本条例の施行期日を平成30年8月1日と規定するとともに、第2項及び第3項において、青森市特別職の職員の給与に関する条例及び青森市費用弁償条例において規定されている就学指導委員会委員の名称を教育支援委員会委員に改めるものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第104号「青森市承認企業立地計画に従って設置される施設に係る
固定資産税免除の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本市では、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に基づき、県知事の承認を受けて工場の新設等を行う事業者について、平成20年に青森市承認企業立地計画に従って設置される施設に係る
固定資産税免除の特別措置に関する条例を定め、
固定資産税を3カ年度免除する措置を講じているところである。
本案は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律が地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に改正されたことに伴い、県が中心となって同法に基づく基本計画を策定したことを踏まえ、本市において、県知事の承認を受けて地域経済牽引事業のために施設を設置する事業者について
固定資産税を免除する措置を講ずるため、同条例の改正を行うものである。
主な改正内容であるが、条例の題名を「青森市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る
固定資産税免除の特別措置に関する条例」に改めるとともに、対象事業者について、地域経済牽引事業のための施設で総務省令に規定する要件に該当するものを促進区域内に設置した事業者に改めるほか、法律の改正に伴い、第1条では、引用している法律名を「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」に改めるとともに、「承認企業立地計画」を「承認地域経済牽引事業」に改め、第2条では、「産業集積の形成又は産業集積の活性化」を「地域経済牽引事業の促進」に、「同意集積区域」を「促進区域」に改めるなど、主に法令の改正箇所の引用部分を改めるものである。また、第4条では、課税免除の申請期限について、償却資産の申告期限と整合を図るため「一月末日」に改めるものである。
また、附則については、第1項において、本条例の施行期日を公布の日とするとともに、課税免除については平成30年3月28日から適用するものとしており、第2項において、経過措置として改正前の条例に基づく
固定資産税の免除についてはなお従前の例によるものとしている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律が地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に改正されたとのことだが、両者の内容の差異はどのようなものか」との質疑に対し、「改正前の法律では、産業の集積の形成及び活性化を目的としていたが、改正後の法律では、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対し相当の経済効果を及ぼす地域経済牽引事業の促進を目的としており、事業が目指す経済波及効果に着目したものとなっている。本県では、これまでは県が津軽地域と県南地域に区域を分けて必要な計画を策定していたものが、今回の改正により、県内全域を区域とする計画に一本化して対象事業等を定めることとなるものであるが、
固定資産税免除の特別措置自体については、特段の変更があるものではない」との答弁があった
1 「今回の改正により、本制度による
固定資産税免除の特別措置を受ける対象企業に変化はあるのか」との質疑に対し、「本制度は、県が策定する計画において承認された事業を対象とするものであるが、これまでは、当該計画が津軽地域と県南地域に分けられて策定されており、それぞれ重点的に対象とする事業が異なっていたところである。今回の改正により、当該計画が県内全域を対象とするものに一本化されることとなり、津軽地域の計画区域内であった本市にとっては、これまでよりも対象となる事業の分野が広がることになる」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第105号「青森市地方活力向上地域における
固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本市では、平成28年に青森市地方活力向上地域における
固定資産税の不均一課税に関する条例を定め、地域再生法に基づき県が策定した地域再生計画に定める地方活力向上地域において県知事の認定を受けて本社機能を有する施設の新設等を行う事業者について、
固定資産税を3カ年度不均一課税とする措置を講じているところである。
本案は、地域再生法第17条の6の
地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、
地方公共団体が不均一課税を行った場合に国が行う地方交付税による減収補填措置が2年間延長されたことから、本市の
固定資産税の不均一課税の措置を平成32年3月31日まで延長する等のため、同条例について所要の改正を行うものである。
主な改正内容であるが、第2条で定められている期間を「平成三十年三月三十一日までの間」から「平成三十二年三月三十一日までの間」に延長するほか、関係法令の改正による条項のずれなどに伴う所要の改正を行うものである。
また、施行期日は公布の日とし、県知事の認定を受けるべき期間の延長については、平成30年4月1日から適用するものとしている。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第106号「青森市りんご貯蔵選果施設条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
これまで市からの指定管理料により管理運営を行ってきた青森市りんごセンターについては、昨年度実施された包括外部監査において、有効かつ効率的な運用とするため、利用料金制への移行など運用形態の再検討を求める意見が示されたところである。このことから、平成31年3月31日をもって現在の指定管理期間が満了となり、平成31年度以降の指定管理者を今年度選定するに当たり、改めて施設の性格や実態等を考慮の上総合的に検討した結果、指定管理者の創意工夫が発揮され、一層の利用率の向上が期待できることから、当該施設の利用料金を財源として管理運営を行う利用料金制を導入することとしたところであり、本案は、当該利用料金制の導入のため、青森市りんご貯蔵選果施設条例について所要の改正を行うものである。
具体的な改正内容であるが、第11条では、これまで当該施設の管理は指定管理者に行わせることとしていたものを、市が直接管理する場合にも対応できるように改めるものである。
なお、今後のスケジュールについては、年内に5回程度の開催を予定し、次回の第2回は7月中に開催することとしており、現時点では、類似施設等の調査報告や競技団体等へのヒアリングなどを予定している。
次に、青森市アリーナプロジェクトに係る民間活力導入可能性調査業務の受注者の決定について説明する。
青森市アリーナプロジェクトに係る民間活力導入可能性調査業務は、同プロジェクトに係るアリーナ及びその周辺の整備方針の概略について検討するとともに、官民連携による都市公園の整備や管理を推進するために昨年創設された公募設置管理制度であるPark─PFIを初めとした民間活力の導入可能性を調査することを目的に行うものである。
本業務の受託候補者及び次点者の選定に当たっては、よりすぐれた提案者を選定するとともに、選定方法の公平性、透明性を図るため、公募型プロポーザル方式を採用することとし、去る4月16日付で公募型プロポーザルの実施について公告した。その後、本プロポーザルには5社から提案があり、5月15日に審査委員会を開催し、各社の提案内容についてヒアリングを実施して審査を行った結果、受託候補者として株式会社日本経済研究所を、次点者として株式会社建設技術研究所を選定した。
市では現在、本受託候補者と契約締結に向けた協議を行っているところであり、5月下旬に契約の締結を予定しているところである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「青森駅前再開発ビル株式会社の特別清算の終結が決定したとのことだが、同社を整理するため取り崩した修繕積立金は、現在どのようになっているのか」との質疑に対し、「さまざまな費用として取り崩した金額は、現時点で1億4216万円となっているが、納税後、残額が生じた場合は、修繕積立金に戻入し、これを積み立てていたアウガ区分所有者であった団体に返還することになる」との答弁があった。
1 「青森市アリーナプロジェクト有識者会議については、その議論の内容を広く市民に伝える必要があることから、その会議は公開すべきだと思うが、市としてどのように考えるか」との質疑に対し、「会議の進め方については、座長とも相談していきたいと考えているが、本委員会で出された意見も踏まえ、その方向で対応することを検討したい」との答弁があった。
1 「青森市アリーナプロジェクト有識者会議がまとめる結論は、いつごろ出される予定なのか」との質疑に対し、「今回の有識者会議は、市として今後の方向性を検討するに当たり、あくまでも参考とする意見を聞くために設置したものであり、最終的にどのような形になるかは未定であるが、現在のところ、年内をめどに5回程度の会議を開催して意見を聞くことを予定している」との答弁があった。
1 「青森市アリーナプロジェクトに係る民間活力導入可能性調査業務の公募型プロポーザルには、5社から参加の申し込みがあったとのことだが、各社の提案内容等を具体的に示せ」との質疑に対し、「各社の提案内容については、その実施方針や実施フロー、工程表等に関して評価したほか、『アリーナ及びその周辺整備について』、『Park─PFIをはじめとした民間活力の導入について』という2つの評価テーマを設けて評価しており、これらに関する提案内容の実現性や的確性について、今回受託候補者となった者の評価が高かったものである」との答弁があった。
1 「青森市アリーナプロジェクトに係る民間活力導入可能性調査業務の公募型プロポーザルについては、受託候補者の選定に至るまでの評価内容等が今回の説明だけでは全くわからない。やはり、企業秘密に該当するようなものはともかくとしても、提案した各社の具体的な評価点数等を示すべきと思うが、どうか」との質疑に対し、「点数等の詳細については、今後整理した上で各委員に説明したい」との答弁があった。
1 「青森市アリーナプロジェクトに係る民間活力導入可能性調査業務の今後のスケジュールはどうなっているのか」との質疑に対し、「本業務は、今年度末まで行うこととしており、まずは現況調査等の基礎的な調査を行うことになるかと思うが、青森市アリーナプロジェクト有識者会議で出される意見等も踏まえて検討していきたい」との答弁があった。
1 「青森市アリーナプロジェクトに係る民間活力導入可能性調査業務の契約の締結時期が5月下旬とされているが、具体的な契約締結日や契約金額等は公表できないのか」との質疑に対し、「現時点ではまだ契約書を取り交わしていないが、5月中の契約締結に向けて手続を進めている」との答弁があった。
1 「青森市アリーナプロジェクトに係る民間活力導入可能性調査業務の目的の一つとして、アリーナ及びその周辺の整備方針の概略について検討することが示されているが、ここで示されている『その周辺』とは、具体的にどこを指すのか」との質疑に対し、「具体的には、青森市アリーナプロジェクト有識者会議での意見等も踏まえながら対応することになるかと思うが、少なくとも、県有地も含めた青森操車場跡地全体については検討することが必要と考えている」との答弁があった。
1 「青森操車場跡地の利用計画については、かつて有識者等で構成する審議会から答申を受けているが、今後においても、当該答申で示された考え方を生かしていくことでよいのか」との質疑に対し、「当該答申では、同操車場跡地の土地利用として、防災機能を備えた公園としての利用、新駅設置を含む交通結節点としての利用及び公共利用の観点から公共的な施設の建設用地としての利用の3点が示されており、その内容も踏まえて検討していきたいと考えている」との答弁があった。
1 「青森市アリーナプロジェクトに係る民間活力導入可能性調査業務においては、県有地も含めて整備方針の概略を検討するとのことであり、そうであれば当然にして県とも相談していく必要がある。しかし、市としてそのような動きをしているようには見えないが、どうなっているのか」との質疑に対し、「市有地の整備方針についてはしっかり議論しなければいけないが、県有地を含む青森操車場跡地全体についてもこれまでどおり検討していくこととしている。しかし、まだ市としての方針が決定しているわけでもないため、県に対して具体的な相談等はしていないところであるが、青森市アリーナプロジェクト有識者会議には県の関係者もオブザーバーとして参加していることから、全く接触していないということではない」との答弁があった。
1 「青森操車場跡地の整備方針について、県では何ら相談がないと考えているのではないかと危惧している。例えば、アリーナの整備を契機として同操車場跡地への新駅の設置を目指すとした場合、莫大な経費を要することは明らかであり、市単独では対応できないものである。このことからも、できるだけ早期に県と協議する必要があると思うが、どうか」との質疑に対し、「新駅の設置の是非等も含め、県有地も含めた同操車場跡地全体の整備方針を検討するに当たっては、当然県とも協議していくものと考えている」との答弁があった。
1 「青森操車場跡地に何らかの施設等を整備することについて、県知事は、莫大な経費を要することが見込まれるため慎重に検討しなければならないという趣旨の消極的なコメントをしていたように思うが、市としてどのように受けとめているか」との質疑に対し、「新聞報道等でしか把握していないが、県としては、あくまで新駅の設置については慎重に検討する必要があると考えているのだろうと受けとめている。現時点では、同操車場跡地にどのような施設を整備するかが定まっておらず、必要な経費も不明であることから、今後、このことについては県ともしっかり協議していきたいと考えている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「青森市アリーナプロジェクト有識者会議については、事後の議事録も含め、やはりその内容を公開すべきである。ついては、本委員会の意思として、当該公開を理事者側に求めるべきではないか」との意見が出されたことから、本委員会として当該公開を求めるかどうかを諮ったところ、全員異議なく、当該公開を求めるとともに、その具体的な対応等については委員長に一任することと決し、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。
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委員会名 議会広報広聴特別委員会
事 件 議会広報広聴について
理 由
閉会中の4月12日に開催した本委員会において、初めに、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.5の原稿審査について、議会事務局及び委員長から次のような説明を受け、審査した。
まず、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.5の原稿案の表紙については、タイトル、特集対象者の写真、目次を掲載することとしており、タイトルの下には、「平成30年第1回定例会の内容をよりわかりやすく市民の皆さんにお伝えします」という説明書き及び発行年月日、発行番号として「Vol.5 平成30年5月」と掲載している。また、表紙の写真としては、今回の特集記事のテーマである「ねぶた師」について、「取材先である竹浪比呂央ねぶた研究所内にて ねぶた師の竹浪比呂央さん(写真左)と手塚茂樹さん(写真右)」を選定した。なお、右下にはVol.5の目次を掲載している。
次に、2ページ及び3ページには特集記事を掲載することとしており、今回は、「ねぶた師」に関する記事を掲載している。特集記事の写真としては、2ページ目には今回取材を引き受けていただいた、ねぶた師の竹浪比呂央さんのインタビュー中の写真に吹き出しでセリフを加えたものを掲載したほか、3ページ目右上には、記事の内容に関連して「解体したねぶたから切り取った和紙を使用した灯籠」の写真を、また、同ページ左下には、今回取材を担当した委員と竹浪比呂央さんとの集合写真を掲載している。
次に、4ページであるが、本来であれば4ページと5ページの見開きで、2ページにわたり可決された主な議案を掲載することとなるが、今回は質問・質疑者の人数が多かったため、原稿案においてはやむなく5ページ中段右側までの1ページ半を可決された主な議案の記事に当てている。掲載する内容については、事前に各会派からいただいた掲載方針についての意見を踏まえ、「その1 平成30年度当初予算を可決しました」、「その2 青森市次世代健康・スポーツ振興基金を設置します」、「その3 男女共同参画社会の実現を図ります」の3項目を掲載している。
次に、5ページ中段左側から15ページには各議員の質問・質疑を掲載しているが、まず、5ページの「質問・質疑」のタイトル部分の記事について、これまで「質問・質疑」の文字の左に配置していた「こんなことを聞きました。」の見出しを、本号ではスペースの制約上やむなく記事の外枠に移動している。次に、掲載順についてはこれまでと同様、総務企画、文教経済、都市建設、民生環境の各常任委員会の序列順に、各常任委員会中の掲載順は、市の組織・機構を基にした分野別に掲載している。また、本号においても、常任委員会ごとに記事の背景色などを色分けした上で、記事の左上に「教育」「福祉」といったテーマを掲載している。なお、この並び順については、市の担当課が同じ場合は、まず一般質問順、次に予算特別委員会の質疑順としているが、機械的に並べた場合に同じテーマの記事が続かなくなる箇所が出てきたため、当該部分は議会事務局においてあらかじめ順番を調整している。この掲載順について、修正するところなどがあれば意見をお願いする。なお、参考までに、Vol.5においては一般質問・予算特別委員会の質疑を行った者が31名、そのうち一般質問を掲載するのが20名、予算特別委員会の質疑を掲載するのが11名となっており、そのうち写真等の掲載を予定しているのは6名となっている。
次に、16ページの裏表紙には、トピックス等を掲載することとしており、事前に各会派からいただいた掲載方針についての意見を踏まえ、まず、1段目には「アウガ問題調査特別委員会が終了しました」として、平成30年3月8日に審査を終了した同委員会の調査の経過と結果について、あわせて「本委員会での証人喚問の様子」の写真を掲載している。次に、2段目には、「議員とカダる会を開催します」として、5月17日に開催予定の議員とカダる会の開催PRについて、あわせて平成29年11月19日に開催した「青森県立保健大学会場の様子」の写真を掲載している。次に、3段目左側には、「平成30年第2回定例会のお知らせ」として、次期定例会の開会から閉会までの簡単なスケジュールのお知らせと、第1回定例会の傍聴者数の報告を兼ねた傍聴のPRについて、あわせて耐震改修の際に議会棟に設置された昇降機の写真を掲載している。また、3段目右側には、「ネット中継の御案内」として、インターネット中継のPRと、アクセスのためのQRコードを掲載している。最後に、16ページの一番下には、あらかじめ市民クラブ会派の竹山委員が作成した編集後記を掲載している。なお、第1回定例会においては傍聴者の声が1件提出されているが、各会派からの意見を踏まえ、今回は市議会だよりへは掲載していない。
なお、本日の原稿審査後において、紙面全体に関して、見出しや囲み等の色、フォント、装飾などについては、今後、印刷業者との校正の段階で、議会事務局において変更・調整させていただくことも想定されるので、あらかじめ了承いただきたい。また、委員においても、全体の色使いなど気づいた点があれば、忌憚なく意見等をお願いする。
最後に、今回のあおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.5の配布予定であるが、一般用については5月10日から5月12日にかけて毎戸配布の予定となっており、テープ版・CD版・点字版については5月25日を目途に発送完了の予定となっている。
以上が説明の概要であるが、審査に先立ち、今回特集記事を担当した舘山委員、山本委員、中村委員から取材を通した感想をもらい、委員間での情報共有を図った。
これらを踏まえ審査を行ったが、審査の過程において一部委員から「特集記事について、冬もねぶた師の方が活動していることを伝えたいので、取材写真の撮影日等を記事に入れることはできないか」との質疑に対し、「例えば写真のキャプションのところなど、工夫して紙面に入れ込むことは可能である」との答弁があり、このほか一部委員から次のような意見が出された。
1 質問・質疑の記事の掲載順についてはこのとおりでよい
1 5ページの「青森市次世代健康・スポーツ振興基金を設置します」の記事について、5行目の「条例案が提出されましたが、」を「条例案が提出されました。」に、後ろから4行目の「さまざまな議論が交わされましたが、同条例案については」を「さまざまな議論が交わされ、同条例案については」と修正したほうがよい
1 5ページ欄外の「こんなことを聞きました。」の「こんなこと」については、ニュアンスとしては違う言葉のほうがよい
1 「こんなこと」については、親しみを込められ、アットホームな感じで見てほしいという意味が入っており、そのままでよい
1 5ページ欄外には「第1回定例会議案等審議」とあり、その下に「質問・質疑 こんなことを聞きました。」とあるため、「質問・質疑」だけでよい
1 表紙の「平成30年第1回定例会の内容をよりわかりやすく市民の皆さんにお伝えします」の文字が写真に溶け込んでいて見にくい
以上が主なる意見であるが、あおもり市議会だより「ぎかいの森」Vol.5の原稿審査については、各委員から出された意見等を踏まえ、特集記事内に取材日を入れ込むこととしたほか、5ページの「青森市次世代健康・スポーツ振興基金を設置します」記事の文章について修正することとし、それ以外の事項については、議会事務局及び委員長の説明のとおり決定された。
続いて、案件1に関連して、平成30年第1回定例会において寄せられた傍聴者の声1件について、市議会ホームページへ掲載するに当たり委員長から各委員に対し意見を伺ったところ、一部委員から次のような意見が出された。
1 そのまま掲載すればよい
1 個人を批判している部分もあるため、全て掲載するのは反対である
1 今回は掲載しなくてよい
以上が主なる意見であるが、傍聴者の声のホームページへの掲載については、各委員から出された意見を踏まえ、今回は掲載しないことと決定された。
続いて、案件1に関連して、次号、市議会だより「ぎかいの森」Vol.6の特集記事の取材について、委員長から次のとおり説明を受け、協議した。
次号はテーマが「高校生、大学生などの学生」、作業期間が平成30年1月から平成30年5月までとなっており、担当する委員は、取材依頼が舘山委員、記事作成が渡部委員長、写真撮影が橋本委員となっている。
ここで、青森南高校から、2学年の総合的な学習の時間において、市議会議員とのワークショップを開催したいという依頼が近々正式になされる予定と伺っている。このワークショップは平成28年度にも行っており、その際は1回当たり6名、延べ7名の議員が3回にわたり講師として参加しているが、今回、誰が参加するかなどを決めるに当たり、市民とのワークショップという広聴に関する内容であること、議長からも一義的には議会広報広聴特別委員会で議題として扱ったほうがよいとの話があったことから、今回のワークショップへの対応については本委員会で協議することとしたいが、意見をお願いする。
ここで市議会だよりVol.6の特集記事となるが、テーマが「高校生、大学生などの学生」ということで、このワークショップを特集記事にすることができるものと考えている。このため、今回の特集記事の担当である渡部委員長と舘山委員、橋本委員の3名については取材も兼ねて出席することとし、残りの3名を、本委員会の委員の中から決めることにしたい。もしその日の都合が悪くなった場合は本委員会の委員であるかどうかにかかわらず、また会派を超えても構わないので、それぞれかわりの議員を見つけてバトンタッチしてもらうなど、柔軟に対応できればと考えているが、このワークショップに出席する委員を募りたい。
以上が説明の概要であるが、まず、青森南高校生徒と議員とのワークショップに係る対応については本委員会で取り扱うこととし、次に、同ワークショップに参加する議員については、市議会だより「ぎかいの森」Vol.6の特集記事の取材担当者である、渡部委員長、舘山委員、橋本委員に、中村委員、斎藤委員、山脇委員を加えた6名と決定された。また、このワークショップに関連して協議・報告等がある際は、今後においても本委員会で取り扱うことと決定された。
続いて、案件1に関連して、市議会だより「ぎかいの森」Vol.7及びVol.8の特集記事の取材と改選後のVol.9以降の特集記事の取材について、委員長から次のとおり説明を受け、協議した。
まず、市議会だより「ぎかいの森」Vol.7及びVol.8の取材については、それぞれ取材期間は8月まで、11月までとしているが、今年度は改選がある関係上、特にVol.8は、この時期に取材を行うことは難しいものと考えている。このため、各特集記事の担当者においては、この期間に捉われず、それぞれできる限り前倒しで取材を行っていただくこととし、Vol.8についても遅くとも8月までには取材を終えていただきたいことをお願いする。
また、平成31年5月発行のVol.9以降の特集記事の取材先についてはまだ決まっていないが、Vol.9以降も特集記事を掲載することとした場合、Vol.9については、スケジュールを考慮すると平成31年2月までにVol.9特集記事の取材を終える必要があるため、担当割等の取り扱いについて考えていたところである。そもそも、この特集記事を議員みずからが取材を行い、記事を作成することとなった経緯は、従来の市議会だよりが余り市民の目に触れられていないことから、まずは市民に手にとってもらうことを主眼に、本委員会の市議会だより改革チームにおいてリニューアルに向けて何度も協議を重ねた中でこのような形となったものであるため、この特集記事は改選後においても継続し、Vol.9以降の取材先についても現在の委員で協議することを考えたが、一方で、改選に伴って新たに議会広報に関する委員会の委員となる方も、それぞれ考え方を持って委員になるものと思うので、スケジュールはタイトとなるが、全体の記事の構成も含めて、改選後の委員で新たに方向性を決めるという考え方もある。
このことについて、委員からの率直な意見をお願いする。
以上が説明の概要であるが、改選後のVol.9以降の特集記事の取材について、一部委員から次のような意見が出された。
1 特集記事はすごくよいものだと思うので、改選後の委員もこのつくり方は引き継ぐ形がよいが、題材については改選後の委員でテーマを決めるとよい
1 確かに見る人に手にとって見てもらうという考え方はよいが、議会広報の紙面には議会の内容を伝えることが大前提だと思うので、この特集記事には反対である。新しい委員には、この特集記事を継続するかしないかも含めてバトンを渡すべきである
1 改選後においては本委員会がどうなるかということもあるため、特集記事について検討するのはあくまでも改選後でよい。ただし、改選前の委員が取材を行う平成31年2月発行のVol.8までは、スケジュールに沿った形で取材を行っていくべきである
以上が主なる意見であるが、市議会だより「ぎかいの森」Vol.7及びVol.8の特集記事の取材等については、委員長の説明のとおり可能な限り前倒しで取材してもらうこととし、改選後の特集記事の方向性については、これらの意見を踏まえ次回以降に改めて検討することとされた。
次に、平成30年度議会広報に係る契約について、議会事務局から次のような報告を受けた。
平成30年度の契約締結件数は、平成29年度から1件減の7件となっている。契約方法については、「あおもり市議会だより ぎかいの森」の印刷が指名競争入札で、それ以外の契約については、仕様に対応できる業者が1者しかいない等の理由により一者随意契約となっている。
昨年度の契約内容と異なる点については、まず、「あおもり市議会だより ぎかいの森」の印刷については、入札の結果、契約相手方が変更となった。契約金額は、昨年度と比較して31万9425円の増となっているが、これは、平成30年度が改選の年となっており、平成30年第4回定例会後に発行予定のVol.8において、議員紹介のためのページが2ページ分ふえることによるものである。同様に、あおもり市議会だより配布業務委託についても、第4回定例会分のみ単価が18.36円ではなく、20.52円と高くなっている。
次に、青森市議会インターネット中継に係る運用管理委託についても、金額が昨年度から11万4048円高くなっているが、平成30年度の当該契約については、平成29年度の契約にあった議場映像等機器保守点検業務委託の内容を含んだものとなっており、全体では6万9552円安くなっている。これは、議会中継のカメラなどの映像機器の老朽化に伴い機器の入れかえを考えていたところ、当該業務の委託先である東日本電信電話株式会社青森支店から機器の更新、保守点検も含めて当該契約の中で行う旨の申し出があり、コスト削減と機器の更新が図られることから、その提案を受け入れたものである。契約に当たっては、入れかえを行う機器の減価償却期間なども勘案し、今年度から平成34年度までの5年間の委託契約を締結している。なお、これらを除いた契約については、昨年度と同様の契約内容となっている。
以上が報告の概要であるが、平成30年度議会広報に係る契約については、議会事務局の報告のとおり了承された。
次に、平成30年度の図書の購入について、議会事務局から次のような報告を受けた。
まず、新着図書の案内については、新規に購入した図書は、議会図書室に配置するとともに、新着図書リストをタブレット端末のサイドブックスへ掲載することにより、各議員への案内にかえることとしており、今年度もこの方法により、速やかに各議員へお知らせをしたいと考えている。
次に、平成30年度図書関係予算については、新規図書購入費が前年度同額の13万3000円。現行法規総覧及び市町村事務提要の追録代である追録図書費が、前年度から4000円増の42万9000円。東奥日報、官報、判例地方自治、国会便覧等の定期刊行物の購入費である定期刊行物費が、前年度から3000円増の11万7000円。総額では、前年度から7000円増の68万3000円となったが、これは、平成30年度の追録代の見込みがふえたこと及び東奥日報が月額3086円から3400円に増額となったためである。
次に、平成29年度貸し出し実績については、貸し出し延べ人数は平成28年度の5人に対し平成29年度は4人、貸し出し延べ冊数は、平成28年度の5冊に対し平成29年度は4冊となっている。なお、参考までに、議会図書室の図書を貸し出しする際の留意事項を記載している。
以上が報告の概要であるが、平成30年度の図書の購入については、議会事務局の報告のとおり了承された。
次に、議会図書室の充実について、委員長及び議会事務局から次のような説明を受け、協議した。
本件については、1月18日開催の本委員会で協議した結果、まずは議会図書室を市民利用に供するかどうかについて、他都市の状況等を踏まえた上で会派において持ち帰り協議することとなり、事前に各会派から意見を提出していただいている。意見は、市民利用に供するとしたのが日本共産党会派の1会派、要望があった際に個別に対応するとしたのが、社民党会派の1会派と無所属委員、市民利用は見送るとしたのがそれ以外の5会派という協議結果となっているが、このことについて協議をお願いする。
なお、青森県議会の議会図書室の状況としては、一般への利用に供してはいるが、閲覧のみの利用となっており、図書等の貸し出しやコピーサービスは行っていない状況である。
以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から次のような意見が出された。
1 議会図書室はやはり議員が資料を借りる場所であり、管理面等の問題もあるため、市民への貸し出しは不要である
1 確かに議会図書室の利用実績の少ない議会が多い中、そもそも貸し出しをしている議会もないという状況において、職員を配置しろとは言わないが、あくまで開かれた議会にするため、市民が貸し出ししてほしいという場合には対応する方向としてほしい
1 県議会図書室もほぼ利用実績がない状況であることから、費用対効果から見ても不要である
1 議員自体の利用実績も非常に少ない中、そこまでニーズがあるとは思えないので、市民利用は見送ってよい
1 基本的に議会図書室にある本は、ほとんどが市民図書館にあると思われ、県議会図書室の状況も踏まえると、市の議会図書室に図書を借りに来る理由はほとんどないと思われる。ただ、どういう本があるのか見たいという人はいるかもしれないので、要望があった場合には対応してもよい
1 現状どおりでよい
1 要望があったときには対応するのがより好ましい。なお、県議会図書室では閲覧のみ可能とのことであるが、閲覧の場合、その間誰かが対応する必要も出てくるので、可能であれば要望があったときに貸し出しを行うのがよい
以上が主なる意見であるが、議会図書室の充実に当たりまず検討することとした議会図書室を市民利用に供するかどうかについては、各会派からの意見を踏まえ現状どおりとすることとし、議会図書室の充実についてのもともとの協議事項である、「図書リストを更新するごとにパソコンでチェックをすることができるようにする」については、既に議会事務局において対応している状況であること、協議事項2の、蔵書をバーコード管理することについては、その前提となる議会図書室の市民への開放は行わないこととなったため、協議を終了することと決定された。
次に、傍聴者からの意見に対する対応について、委員長から次のような説明を受け、協議した。
傍聴者から意見のあった視察報告書の公開の件については、1月18日開催の本委員会で協議した結果、他都市の状況等を踏まえた上で再度会派において持ち帰り協議することとなり、事前に各会派から意見を提出していただいている。このうち、「1)意見に対する検討の方向性」については、自民清風会会派、新政無所属の会会派、自由民主党会派の3会派は、現状どおり公開しない。それ以外の会派及び橋本委員については、委員派遣、議員派遣ともに原則公開であるが、社民党会派については、議員派遣は会派視察までという回答となっている。また、「2)検討する場合に議題として扱う委員会」については、日本共産党会派及び市民クラブ会派が議会広報広聴特別委員会、社民党会派と橋本委員が議会改革検討委員会、公明党会派が各派代表者会議となっているが、このことについて協議をお願いする。
以上が説明の概要であるが、協議の過程において一部委員から次のような意見が出された。
1 視察報告書の公開については、まだ熟慮する必要がある
1 視察に行った結果についてはすぐにではなくてもいろいろな面で活用する場面があり、それを文章であらわすのは非常に難しいところもあるため、非公開でよい
1 視察に行った場合、報告書は必ず作成されるので、市民から見たいという意見があれば、当然全部公開すべきである。なお、本委員会で全会一致とならないときは、まずは委員派遣を公開する形で対応すべきである。
1 委員派遣、議員派遣ともホームページで公開し、市民へ報告するのは当然である
1 税金を使っているのであれば、委員派遣、議員派遣ともどういう活動をしているかを市民に対して報告することは当然である
1 委員派遣については公開すべきであるが、議員派遣については個人視察の場合に、煩雑になる部分もあるため、会派で視察に行った場合までと線引きをしてはどうか
1 他都市の状況を見てもそれほど進んでいるわけでもなく、まだまだ検討の余地があるため、現行どおりでよい
1 こういった市民の声は結構あるため、公開すべきである。ただ、まずは委員派遣と議員派遣のうち会派視察について公開することとし、議員派遣のうち個人視察についてはまだ様子見でもよい
1 公開、非公開の両方の意見があるが、こういうことはやはり全会一致で進めるべきである
以上が主なる意見であるが、傍聴者から意見のあった視察報告書の公開の件については、各会派からの意見が拮抗していることを踏まえ、もう少し議論してから改めて協議することと決定された。
次に、議員とカダる会について、第1に、平成30年議会報告会の開催方針について、委員長から次のような報告を受けた。
平成30年5月17日に開催する議会報告会の開催方針については、平成30年3月19日に開催した本委員会内の議員とカダる会チームのメンバーによる打ち合わせ会により決定したところである。
その内容については、開催場所は、アウガ5階研修室のほか、もう1会場は中央市民センター3階大会議室となり、アウガ会場を総務企画常任委員会と民生環境常任委員会の委員、中央市民センター会場を文教経済常任委員会と都市建設常任委員会の委員が担当することとなった。対象・開催方式については、対象は市民全般とし、開催形式は前回同様、まずは議会報告、次にワールドカフェ形式による意見交換会を行い、最後に自由意見交換を行うこととした。PR方法については、会場周辺の町会へのチラシの投げ込みは行うこととし、それぞれアウガ会場は斎藤委員と橋本委員、中央市民センター会場は舘山委員と山本委員が担当することとなった。また、これまで行ってきた、会場周辺における街頭でのチラシ配布は行わないこととし、かわりに各議員にチラシを渡し、それぞれ自身の支援者等に配付し、参加を呼びかけてもらうこととした。ポスター掲示場所については、資料記載の各公共施設等のほか、前回から引き続き大学にも配付し、各公共施設等へはチラシも設置することとした。次第については、これまでの次第から開催日時、議会報告等のテーマ、タイムスケジュールを変更した以外は、前回と同様の内容となった。議会報告のテーマについては、「短命市返上に向けた取り組みについて」と「平成30年度当初予算について」の2つを設定した。ワールドカフェのテーマについては、これまでの「まちづくりについて」ではなく、市民の関心の高い「雪について」とした。最後に、原稿作成担当者については、司会原稿を山本委員、議会報告原稿を橋本委員と竹山委員とし、ポスター・チラシの原稿は、事務局作成の議員一人一人の顔写真が入った原稿案とすることとした。なお、このポスターの原案については、青を基調としていた原案から黄色やオレンジを基調としたものに変更し、文字のフォントや色も、より目立つように修正したものとなっているほか、アウガ会場の駐車場については、1時間以上の駐車料金が個人負担になってしまうため、「可能な限り公共機関等を御利用ください」という文言をつけ加えている。
以上が説明の概要であるが、協議の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「議会報告会は2時間の予定なのに1時間分しか減免とならないのは、来た人のことを考えるとどうなのか」との質疑に対し、「議会事務局と総務部管財課との間で協議をした結果、庁舎である1階から4階までの扱いと5階以上では取り扱いが違うため、減免とはならないとのことであったため、了承いただきたい」との答弁があった。
1 「町会にチラシを配布するに当たり、配布する町会のリストはあるのか」との質疑に対し、「チラシを配布する町会については、議会事務局において担当課に確認しているので、後ほどお知らせする」との答弁があった。